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仮想通貨交換業者関連

3月8日行政処分を受けた仮想通貨交換業者一覧

投稿日:2018年3月8日 更新日:

金融庁

 

2018年3月8日に一部の仮想通貨交換業者に、業務改善命令、業務停止命令の行政処分が課せられました。

コインチェックは2度目の業務改善命令を、ビットステーション株式会社とFSHO株式会社の2社は、業務停止命令を受けました。

また、コインチェック以外の大手取引所も業務改善命令を受けています。

改善されない場合、業務停止命令が発動することもありますので、自分の利用している取引所は大丈夫なのか、しっかりと確認をしておきましょう!

 

テックビューロ株式会社

会社名:テックビューロ株式会社

「Zaif(ザイフ)」を運営する会社です。

行政処分の内容は以下の通りです。

1. テックビューロ株式会社(本店:大阪府大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月13日(火)、金融庁において立入検査に着手した。

2. 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び現時点までの立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、当社では、システム障害や、不正出金事案・不正取引事案など多くの問題が発生している。しかしながら、経営陣は、その根本原因分析が不十分であり、適切な再発防止策を講じておらず、顧客への情報開示についても不適切な状況となっていることから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。

適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
(1)実効性あるシステムリスク管理態勢の構築
(2)適切に顧客対応するための態勢の構築
(3)上記(1)及び(2)に関する業務改善計画を、平成30年3月22日まで
に書面で提出
(4)上記(3)の業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況
を翌月10日までに書面で報告

引用:近畿財務局 テックビューロ株式会社に対する行政処分

 

GMOコイン株式会社

会社名:GMOコイン株式会社

「GMOコイン」を運営する会社です。

行政処分の内容は以下の通りです。

1. GMOコイン株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号7011001113188、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月13日(火)、金融庁において立入検査に着手した。

2. 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、仮想通貨交換業の業容が急激に拡大する中、システム障害事案が頻発しており、根本原因分析は不十分であり、適切な再発防止策が講じられていないことが確認されたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。

適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
(1) 業容の拡大等実態に応じた実効性あるシステムリスク管理態勢の構築
(2) 上記(1)に関する業務改善計画を、平成30年3月22日までに書面で提出
(3) 上記(2)の業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに書面で報告

引用:関東財務局 GMOコイン株式会社に対する行政処分について

 

コインチェック株式会社

会社名:コインチェック株式会社

「coincheck(コインチェック)」を運営する会社です。

行政処分の内容は以下の通りです。

1. コインチェック株式会社(本店:東京都渋谷区、法人番号1010001148860、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)においては、平成30年1月26日(金)に当社が保有していた仮想通貨(NEM)が不正に外部へ送信され、顧客からの預かり資産が流出するという事故が発生した。
これを踏まえ、同日(26日(金))、当社に対し同法第63条の15第1項の規定に基づく報告徴求、29日(月)に同法第63条の16の規定に基づく業務改善命令を発出し、2月13日(火)に報告を受け、2月2日(金)に金融庁において立入検査に着手した。

2. 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告、同法第63条の16に基づく業務改善報告、立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、取り扱う仮想通貨が内包する各種リスクを適切に評価しておらず、例えば、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与リスクなど各種リスクに応じた適切な内部管理態勢を整備していなかったことに加え、昨年秋以降、業容が急激に拡大する中、業容拡大に応じた各種内部管理態勢及び内部監査態勢の整備・強化を行っていないことが判明した。
これは、取締役会において顧客保護とリスク管理を経営上の最重要課題と位置付けておらず、経営陣の顧客保護の認識が不十分なまま、業容拡大を優先させたことによるものであり、また、監査役も機能を発揮していないなど経営管理態勢及び内部管理態勢等に重大な問題が認められたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。

(1) 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
i.   経営体制の抜本的な見直し
ii.  経営戦略を見直し、顧客保護を徹底
iii.   取締役会による各種態勢の整備
iv.   取り扱う仮想通貨について、各種リスクの洗出し
v.   マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る対策
vi.  現在停止中の取引再開及び新規顧客のアカウント開設に先立ち、各種態勢の抜本的な見直し、実効性の確保
(2) 顧客との取引及び顧客に対する補償に関し、当局に対し適切な報告
(3) 上記(1)に関する業務改善計画を平成30年3月22日までに、書面で提出
(4) 業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告

引用:関東財務局 コインチェック株式会社に対する行政処分について

 

バイクリメンツ株式会社

会社名:バイクリメンツ株式会社

「Lemuria(レムリア)」を運営する会社です。

行政処分の内容は以下の通りです。

1. バイクリメンツ株式会社(本店:東京都港区、法人番号8010401122104、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月19日(月)、金融庁において立入検査に着手した。

2. 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な分別管理や帳簿書類の一部未作成なども認められたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。

適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
(1) 経営管理態勢の構築
(2) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
(3) 利用者財産の分別管理態勢及び帳簿書類の管理態勢の構築
(4) システムリスク管理態勢の構築
上記(1)から(4)までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに、書面で報告

引用:関東財務局 バイクリメンツ株式会社に対する行政処分について

 

株式会社ミスターエクスチェンジ

会社名:株式会社ミスターエクスチェンジ

「Mr. Exchange(ミスターエクスチェンジ)」を運営する会社です。

行政処分の内容は以下の通りです。

1.株式会社ミスターエクスチェンジ(本店:福岡県福岡市、法人番号4290001067782、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木曜日)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月19日(月曜日)、金融庁において立入検査に着手した。

2.資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、多くの仮想通貨を取り扱い、かつ業容が拡大する中、内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、利用者財産の不適切な管理実態なども認められたことから、本日、以下の内容の業務改善命令を発出した。

適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
(1)経営管理態勢の構築
(2)利用者財産の分別管理態勢の構築
(3)システムリスク管理態勢の構築
(4)マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
(5)苦情処理管理態勢の構築
上記(1)から(5)までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに、書面で報告すること。

引用:福岡財務支局 株式会社ミスターエクスチェンジに対する行政処分について

 

ビットステーション株式会社

会社名:ビットステーション株式会社

「bit station(ビットステーション)」を運営する会社です。

行政処分の内容は以下の通りです。

1. ビットステーション株式会社(本店:愛知県名古屋市、法人番号6180001124469、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、資金決済に関する法律第63条の15第1項の規定に基づき、平成29年10月6日(金)に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、平成30年2月1日(木)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月26日(月)に金融庁において立入検査に着手した。

2. 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、100%株主であった経営企画部長が、利用者から預かった仮想通貨(ビットコイン)を私的に流用していた事実が認められており、同法第63条の11(利用者財産の管理)及び同法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反するものとして、本日、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。

(1)業務停止命令
平成30年3月8日から平成30年4月7日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(利用者財産の返還のための業務等を除く)

(2)業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
1)利用者財産の残高確認・照合等を適切に実施するための態勢整備
2)利用者財産の移動及び処分を適切に実施するための態勢整備
3)利用者財産を適切に管理するための態勢整備
上記1)から3)の対応・実施状況について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに、書面で提出

引用:東海財務局 ビットステーション株式会社に対する行政処分について

 

FSHO株式会社

会社名:FSHO株式会社

「HIGH SPEED EXCHANGE 仮想通貨両替所」を運営する会社です。

行政処分の内容は以下の通りです。

1. FSHO株式会社(本店:神奈川県横浜市、法人番号6020001107869、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、2月19日(月)、金融庁において立入検査に着手した。

2. 資金決済に関する法律第63条の15第1項に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、複数回にわたる高額の仮想通貨の売買にあたり、取引時確認及び疑わしい取引の届出の要否の判断を行っていない。
また、取引時確認を検証する態勢が整備されていないほか、職員向けの研修も未だ行っていないなど、社内規則等に基づいて業務が運営されているとはいえない。当社は、仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じておらず、同法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)の違反などが認められたことから、本日、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。

(1) 業務停止命令
平成30年3月8日から平成30年4月7日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行等を除く)

(2) 業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
i.   これまでの取引に関する取引時確認の実施及び疑わしい取引の届出の実行
ii.  上記i.を確実に行うための態勢構築
iii.   利用者情報の安全管理を図るための態勢構築
iv. 法定帳簿の記載の適切な実施のための態勢構築
上記i.からiv.までの事項について、講じた措置の内容を平成30年3月22日までに書面で提出

引用:関東財務局 FSHO株式会社に対する行政処分について

 

最後に

今回は業務停止命令が2社のみとなっていますが、これから増える可能性もあります。

みなし業者(登録が完了していない業者)も、まだ多いですし、改善命令を受けた会社も改善しなければ停止になる可能性が残っているからです。

仮想通貨の情報だけでなく、各取引所のこういった情報もしっかりと把握しておきましょう!

登録業者/みなし業者の一覧は下記の記事を参考にしてください。

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