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仮想通貨交換業者関連

6月22日行政処分を受けた仮想通貨交換業者一覧

投稿日:

金融庁

 

2018年6月22日に一部の仮想通貨交換業者が業務改善命令を受けました。

今回行政処分を受けたのは6社、全てが仮想通貨交換業者へ登録を受けている会社となっています。

詳細は、以下の通りです。

 

株式会社bitFlyer

会社名:株式会社bitFlyer

「bitFlyer(ビットフライヤー)」を運営する会社です。

行政処分の内容は以下の通りです。

  1. 株式会社bitFlyer(本店:東京都港区、法人番号2011101068824、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、4月9日(月)、金融庁において立入検査に着手した。
  2. 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により、当社の業務運営状況を確認したところ、経営陣は、コストを抑えることを優先して、内部監査を含めた内部管理態勢を整備していないことのほか、監査等委員会及び取締役会が牽制機能を発揮していないこと並びに登録審査等に関して当局等へ事実と異なる説明等を行うといった企業風土など、当社の経営管理態勢に問題が認められた。このほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理及び帳簿書類の管理、不正アクセスによる仮想通貨の不正流出の未然防止などの内部管理態勢において問題が認められたことから、本日、法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発出した。
  1. 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
    1. 経営管理態勢の抜本的な見直し
    2. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
    3. 反社会的勢力等の排除に係る管理態勢の構築
    4. 利用者財産の分別管理態勢及び帳簿書類の管理態勢の構築
    5. 利用者保護措置に係る管理態勢の構築
    6. システムリスク管理態勢の構築
    7. 利用者情報の安全管理を図るための管理態勢の構築
    8. 利用者からの苦情・相談に適切に対応するための管理態勢の構築
    9. 仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築
    10. 上記ⅰ.からⅸ.の改善内容の適切性や実効性に関し第三者機関の検証を受けること
  2. 上記I.に関する業務改善計画を平成30年7月23日までに、書面で提出
  3. 業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告

引用:関東財務局 株式会社bitFlyerに対する行政処分について

 

テックビューロ株式会社

会社名:テックビューロ株式会社

「Zaif(ザイフ)」を運営する会社です。

行政処分の内容は以下の通りです。

1.テックビューロ株式会社(本店:大阪府大阪市、法人番号1120001184556、仮想通貨交換業者)(以下、
「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、
「法」という。)第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出
し、2月13日(火)、金融庁において立入検査に着手した。
なお、3月8日(木)には、実効性あるシステムリスク管理態勢や適切に顧客対応するための態勢構築につい
て、業務改善命令を発出し、その改善状況を定期的に確認しているところである。

2.上記の立入検査を継続するなか、当社の業務運営状況を確認したところ、システム障害や多発する苦情等、当
社が直面する経営課題に対し、組織的かつ計画的な対応が行われていないなど当社の経営管理態勢に問題が認め
られた。
また、法令遵守、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理などの内部管理態勢
においても問題が認められたことから、本日、法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発
出した。

(1)適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
ⅰ. 経営管理態勢の構築(内部管理部門及び内部監査部門の機能が十分に発揮できる態勢等の構築を含む)
ⅱ. 法令遵守態勢の構築
ⅲ. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
ⅳ. 利用者財産の分別管理態勢の構築
ⅴ. 利用者保護措置に係る管理態勢の構築
ⅵ. 仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築
(2)上記(1)に関する業務改善計画を、平成30年7月23日までに書面で提出
(3)業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告

引用:近畿財務局 テックビューロ株式会社に対する行政処分について

 

ビットバンク株式会社

会社名:ビットバンク株式会社

「bitbank(ビットバンク)」を運営する会社です。

行政処分の内容は以下の通りです。

  1. ビットバンク株式会社(本店:東京都品川区、法人番号1010801024625、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、4月18日(水)、金融庁において立入検査に着手した。
  2. 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により、当社の業務運営状況を確認したところ、業容拡大を優先・重視する一方で、当社の社内規程は、業務の実態とかい離した内容のものが大宗を占め、実際の管理で活用されていないなど当社の経営管理態勢に問題が認められた。
    また、利用者の預託した金銭が帳簿上の残高を頻繁に下回る事態が発生するなど、利用者財産の分別管理のほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、外部委託先管理などの内部管理態勢においても問題が認められたことから、本日、法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発出した。
  1. 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
      1. 経営管理態勢の構築(内部管理部門及び内部監査部門の機能が十分に発揮できる態勢等の構築を含む)
      2. 利用者財産の分別管理態勢の構築
      3. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
      4. ホワイトラベル戦略における実効性ある態勢の構築
      5. 外部委託先管理態勢の構築
      6. 利用者保護措置に係る管理態勢の構築
      7. システムリスク管理態勢の構築
      8. 仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築
  2. 上記I.に関する業務改善計画を平成30年7月23日までに、書面で提出
  3. 業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告

引用:関東財務局 ビットバンク株式会社に対する行政処分について

 

株式会社ビットポイントジャパン

会社名:株式会社ビットポイントジャパン

「BITPoint(ビットポイント)」を運営する会社です。

行政処分の内容は以下の通りです。

  1. 株式会社ビットポイントジャパン(本店:東京都港区、法人番号6011001109930、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、4月18日(水)、金融庁において立入検査に着手した。
  2. 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により、当社の業務運営状況を確認したところ、業容拡大を優先・重視する一方で、利用者の預託した金銭が帳簿上の残高を継続的に下回る状況が予想されると報告されるも、取締役会で当該状況の解消策を検討していないなど当社の経営管理態勢に問題が認められた。
    また、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者保護措置、システムリスクなどの内部管理態勢においても問題が認められたことから、本日、法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発出した。
  1. 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
    1. 経営管理態勢の構築(内部管理部門及び内部監査部門の機能が十分に発揮できる態勢の構築を含む)
    2. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
    3. 利用者財産の分別管理態勢の構築
    4. 利用者保護措置に係る管理態勢の構築
    5. システムリスク管理態勢の構築
    6. 仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築
  2. 上記I.に関する業務改善計画を平成30年7月23日までに、書面で提出
  3. 業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告

引用:関東財務局 株式会社ビットポイントジャパンに対する行政処分について

 

BTCボックス株式会社

会社名:BTCボックス株式会社

「BTCBOX」を運営する会社です。

行政処分の内容は以下の通りです。

  1. BTCボックス株式会社(本店:東京都中央区、法人番号7020001104824、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、4月18日(水)、金融庁において立入検査に着手した。
  2. 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により、当社の業務運営状況を確認したところ、業容拡大を優先・重視する一方で、代表取締役に権限が集中し、取締役会及び取締役等がそれぞれの権能、職責を十分に果たしていないなど当社の経営管理態勢に問題が認められた。
    また、システムリスク、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、反社会的勢力との取引の未然防止などの内部管理態勢においても問題が認められたことから、本日、法第63 条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発出した。
  1. 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
    1. 経営管理態勢の構築(内部管理部門及び内部監査部門の機能が十分に発揮できる態勢の構築を含む)
    2. システムリスク管理態勢の構築
    3. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
    4. 反社会的勢力の排除に係る管理態勢の構築
    5. 利用者財産の分別管理態勢及び帳簿書類の管理態勢の構築
    6. 利用者保護措置に係る管理態勢の構築
    7. 利用者からの苦情・相談等に適切に対応するための管理態勢の構築
    8. 利用者情報の安全管理を図るための管理態勢の構築
    9. 仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築
  2. 上記I.に関する業務改善計画を平成30年7月23日までに、書面で提出
  3. 業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告

引用:関東財務局 BTCボックス株式会社に対する行政処分について

 

QUOINE株式会社

会社名:QUOINE株式会社

「QUOINEX(コインエクスチェンジ)」を運営する会社です。

行政処分の内容は以下の通りです。

  1. QUOINE株式会社(本店:東京都中央区、法人番号7010401115356、仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、4月9日(月)、金融庁において立入検査に着手した。
  2. 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により、当社の業務運営状況を確認したところ、仮想通貨交換業の主要な業務を委託しているグループ子会社に対し、委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置を講じていないほか、法定帳簿が長期間に亘り未作成の状態であること等を取締役会等へ報告していないなど当社の経営管理態勢に問題が認められた。
    また、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、反社会的勢力等との取引の未然防止、利用者財産の分別管理及び帳簿書類の管理などの内部管理態勢においても問題が認められたことから、本日、法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発出した。
  1. 適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
    1. 経営管理態勢の構築(内部管理部門及び内部監査部門の機能が十分に発揮できる態勢の構築を含む)
    2. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係るリスク管理態勢の構築
    3. 反社会的勢力等の排除に係る管理態勢の構築
    4. 利用者財産の分別管理態勢及び帳簿書類の管理態勢の構築
    5. 利用者保護措置に係る管理態勢の構築
    6. システムリスク管理態勢の構築
    7. 仮想通貨の新規取扱等に係るリスク管理態勢の構築
  2. 上記I.に関する業務改善計画を平成30年7月23日までに、書面で提出
  3. 業務改善計画の実施完了までの間、1ヶ月毎の進捗・実施状況を翌月10日までに、書面で報告

引用:関東財務局 QUOINE株式会社に対する行政処分について

 

最後に

今回の行政処分は、仮想通貨交換業の登録を受けた会社ばかりです。

国内大手取引所、ビットフライヤーやザイフ、ビットバンクなども入っています。

今後の対応を見守っていきましょう。

▼仮想通貨交換業者一覧は下の記事を参考にしてみてください。

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