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仮想通貨交換業者関連

4月6日行政処分を受けた仮想通貨交換業者一覧

投稿日:

金融庁

2018年4月6日、一部の仮想通貨交換業者に対して業務改善命令と業務停止命令を出しました。

3月8日の行政処分に続くもので、2度目の行政処分を受けた会社もあります。

今回は、コインチェックやザイフなど大手取引所は入っていませんが、今後のために確認しておきましょう!

3月8日に行政処分を受けた会社、内容などは下の記事でご確認ください。

金融庁ロゴ
3月8日行政処分を受けた仮想通貨交換業者一覧

  2018年3月8日に一部の仮想通貨交換業者に、業務改善命令、業務停止命令の行政処分が課せられました。 コインチェックは2度目の業務改善命令を、ビットステーション株式会社とFSHO株式会社 ...

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FSHO株式会社

会社名:FSHO株式会社

「HIGH SPEED EXCHANGE 仮想通貨両替所」を運営する会社です。

行政処分の内容は以下の通りです。

1. FSHO株式会社(本店:神奈川県横浜市、法人番号6020001107869、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号。以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対しては、平成30年3月8日(木)付で法第63 条の17第1項の規定に基づく業務の停止命令及び法第63条の16の規定に基づく業務改善命令(以下、「業務改善命令」という。)を発出した。
しかしながら、当社から提出された報告等によると、以下のとおり業務改善命令を履行していない状況にある。

2. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。以下「犯収法」という。)に基づく取引時確認が未済の顧客について、再度の取引時確認を実施したとしているが、当局が改善を要請した内容を十分に理解している者がいないため、取引を行う目的や職業の確認を実施していない。
また、犯収法に基づく疑わしい取引(以下「疑わしい取引」という。)の届出の要否に関わる判断が未実施の顧客について、改めて判断し、届出を行ったとしているが、顧客から仮想通貨を買い取り、多額の現金を手渡す取引について、疑わしい取引の届出の要否を判断していないなど、当局の指導にも関わらず、是正が図られていない。
上記に加え、当局の指導にも関わらず、利用者情報の安全管理を図るための態勢や法定帳簿の作成及び保存を適切に実施するための態勢が改善されていないほか、システムリスク管理態勢の構築も不十分であり、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が整備されていないことなどが認められたことから、本日、法第63 条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。

I.  業務停止命令
平成30年4月8日から平成30年6月7日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行等を除く)

II.  業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応

i.  これまでの取引に関する取引時確認の実施及び疑わしい取引の届出の実行
ii.  ビジネスモデルの見直しを含む実効性あるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
iii.  利用者情報の安全管理を図るための態勢構築
iv.  システムリスク管理態勢の構築
v.  法定帳簿の作成及び保存の適切な実施のための態勢構築
vi.  上記i.からv.が実施できていない根本的な原因の分析及び評価を行ったうえで、当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢の構築

上記i.からvi.までの事項について、講じた措置の内容を平成30年5月7日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。

引用:関東財務局 FSHO株式会社に対する行政処分について

 

株式会社エターナルリンク

会社名:株式会社エターナルリンク

仮想通貨エターナルコインを発行

エターナルコイン取引所(エターナルライブ)を運営する会社です。

行政処分の内容は以下の通りです。

1.  株式会社エターナルリンク(本店:東京都中央区、法人番号5010501030713、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、法第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、3月7日(水)、金融庁において立入検査に着手した。

2.  上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、代表取締役は、経費の支払いに充てるため、利用者から預かった金銭を一時的に流用していた事実が認められており、法第63条の11(利用者財産の管理)に違反している。
また、当社は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号。)に基づく取引時確認を十分に実施しないまま、仮想通貨の交換サービスを提供しているほか、疑わしい取引の届出にかかる要否の判断を適切に実施していないなど、社内規則等に基づいた適切な業務運営を行っていない。こうした状況から、当社が仮想通貨交換業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じておらず、法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反していると認められる。
上記法令違反に加え、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、実効性ある委託先管理態勢やシステムリスク管理態勢が構築されておらず、帳簿書類の一部未作成なども認められたことから、本日、法第63 条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。

I.  業務停止命令

平成30年4月6日から平成30年6月5日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行、利用者財産の返還のための業務及び当局が個別に認めたものを除く。)を停止すること。

II.  業務改善命令

適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応

i.   これまでの取引に関する取引時確認の実施、確認記録の作成・保存及び疑わしい取引の届出の実行
ii.  法定帳簿の作成・保存
iii. マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
iv. 利用者財産の分別管理態勢及び帳簿書類の管理態勢の構築
v.  システムリスク管理態勢の構築
vi.  外部委託先管理態勢の構築
vii. 上記i.からvi.が実施できていない根本的な原因の分析及び評価を行ったうえで、当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢の構築

上記i.からvii.までの事項について、講じた措置の内容を平成30年5月7日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。

引用:関東財務局 株式会社エターナルリンクに対する行政処分について

 

株式会社LastRoots

会社名:株式会社LastRoots

仮想通貨c0banを発行

c0ban取引所を運営する会社です。

行政処分内容は以下の通りです。

1.  株式会社LastRoots(本店:東京都港区、法人番号4010401125234、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、平成30年2月1日(木)、法第63 条の15 第1項の規定に基づき、システムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、3月5日(月)、金融庁において立入検査に着手した。

2.  上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、内部監査の未実施など、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢が不十分であるほか、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策、利用者財産の分別管理並びにシステムリスクに係る実効性ある管理態勢が構築されていないことが認められたことから、本日、法第63 条の16の規定に基づき、以下の内容の業務改善命令を発出した。

適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応

I.  経営管理態勢の構築
II.  マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
III. 利用者財産の分別管理態勢の構築
IV. システムリスク管理態勢の構築
V. 上記I.からIV.までの事項について、講じた措置の内容を平成30年4月20日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で報告

引用:関東財務局 株式会社LastRootsに対する行政処分について

 

最後に

前回に比べると処分を受けた会社は少なくなりました。

しかし今後も参入してくる業者は多数あるかと思いますので、こうした情報も常にチェックをして、自分が利用している、もしくは利用を考えている取引所などはどうなのか?確認しておきましょう。

登録業者/みなし業者の一覧は下記の記事を参考にしてみてください。

仮想通貨交換業者登録一覧|みなし業者一覧

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