仮想通貨交換業者に行政処分が下されました。
4月11日に1社、4月13日に1社の計2社です。
詳細は以下の通りです。
ブルードリームジャパン株式会社/平成30年4月11日
会社名:ブルードリームジャパン株式会社
BDCOINを発行。
BD TRADE(4月17日現在、準備中)など運営する会社です。
行政処分の内容は以下の通りです。
1.ブルードリームジャパン株式会社(本店:岐阜県岐阜市、法人番号2180003017476、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、法第63条の15第1項の規定に基づき、平成29年10月6日(金)に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、平成30年2月1日(木)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、3月14日(水)、金融庁において立入検査に着手した。
2.上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、当社は、自社発行仮想通貨について、当社自己勘定と社長個人の売買を対当させて価格形成を行っていた事実を説明しないまま、当該仮想通貨の勧誘を行っていた。また、自社発行仮想通貨に関するセミナーへの勧誘等を行わせている外部委託先の活動状況等を把握しておらず、委託業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じていない。
こうした状況が法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)等に違反していると認められたことなどを踏まえ、本日、当社に対し、法第63条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。(1)業務停止命令
平成30年4月11日から平成30年6月10日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務を停止(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行等を除く。)(2)業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
1) 利用者に対する情報提供の実行
2) 外部委託先管理態勢の構築
3) 法定帳簿の作成・保存
4) 取引時確認等の実行
5) マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
6) システムリスク管理態勢の構築
7) 上記1)から6)が実施できていない根本的な原因の分析・評価、当該評価に基づく経営体制の
抜本的な刷新、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性ある経営管理態勢の構築
上記1)から7)までの事項について、講じた措置の内容を平成30年5月11日まで及び当局の求めに
応じて随時に書面で提出
株式会社BMEX/平成30年4月13日
会社名:株式会社BMEX
BMEX取引所を運営。
行政処分の内容は以下の通りです。
1. 株式会社BMEX(本店:鹿児島県鹿児島市、法人番号 2040001085893 、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、以下、「法」という。)附則第8条に基づく仮想通貨交換業者)(以下、「当社」という。)に対し、法第63 条の15 第1項の規定に基づき、平成29年12月26日(火曜日)に当社の業務の状況等に関する報告徴求命令、平成30年2月1日(木曜日)にシステムリスク管理態勢に関する報告徴求命令を発出し、3月5日(月曜日)に金融庁において立入検査に着手した。
2. 上記の報告徴求命令に基づく報告及び立入検査により当社の業務運営状況を確認したところ、当社は、特定の大口取引先からの依頼に基づき、複数回にわたり利用者から預かった多額の金銭を流用し、一時的に同先の資金繰りを肩代わりしていた事実が認められており、法第63条の11(利用者財産の管理)及び法第63条の10(利用者の保護等に関する措置)に違反している。
上記法令違反に加え、自社の財務基盤・収益構造に関するリスク分析を行っておらず合理的な経営計画を策定していないほか、その他法令上求められる実効性ある態勢が整備されておらず、法令等遵守や適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢が不十分であることが認められたことから、本日、当社に対し、法第63 条の17第1項及び法第63条の16の規定に基づき、以下の内容の業務停止命令及び業務改善命令を発出した。(1)業務停止命令
平成30年4月13日から平成30年6月12日までの間、仮想通貨交換業に係る全ての業務(仮想通貨の交換等に関し利用者に対して負担する債務の履行、利用者財産の返還のための業務及び当局が個別に認めたものを除く。)を停止すること。(2)業務改善命令
適正かつ確実な業務運営を確保するための以下の対応
ⅰ 法令等を遵守するための実効性のある態勢の構築
ⅱ 利用者財産を適切に管理するための分別管理態勢の構築
ⅲ 合理的な経営計画の策定
ⅳ 取り扱う仮想通貨に関するリスク管理態勢の構築
ⅴ システムリスク管理態勢の構築
ⅵ マネー・ローンダリング及びテロ資金供与に係る管理態勢の構築
ⅶ 外部委託先管理態勢の構築
ⅷ 上記ⅰからⅶが実施できていない根本的な原因の分析・評価を行ったうえで、当該評価に基づく経営体制の抜本的な刷新、適正な業務運営を確保するための実効性のある経営管理態勢の構築上記ⅰからⅷの事項について、講じた措置の内容を平成30年5月14日まで及び当局の求めに応じて随時に書面で提出。
最後に
行政処分の多さが目立ちますが、国が登録制にしなかったら、もっとひどいことになっていたのではないでしょうか。
この流れは、まだ終わらないと思いますので引き続き注視していきます。
登録業者/みなし業者の一覧は下記の記事を参考にしてみてください。
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仮想通貨交換業者登録一覧|みなし業者一覧
2018年2月2日、金融庁がみなし仮想通貨交換業者を公開しました。 今まで登録を受けた仮想通貨交換業者を随時発表しておりましたが、コインチェック問題などもあり、みなし業者の発表にも踏み切 ...